未払い賃金の立て替え制度 申請期限、来月11日の人も

http://mainichi.jp/select/weathernews/archive/news/2011/08/19/20110819ddm035040030000c.html08/19

震災の影響で企業が倒産または倒産状態になったことに伴い、賃金が未払いのまま退職を余儀なくされた労働者に、国が賃金の一部を立て替え払いする制度がある。退職金を含む未払い賃金の8割相当額が受け取れる。退職から6カ月以内の申請が求められ、震災発生日の退職の場合、9月11日までに申請する必要がある。


 労働者本人が申請できるほか、労働者が死亡したり、行方不明の場合は震災当日に退職したとみなされ、家族(相続人)が申請できる。対象となる賃金は、退職日の半年前から申請前日までの間に支払期日が来ている給与と退職金。賞与などは対象外。退職時の年齢に応じ、立て替え払い金の上限額があり、30歳未満88万円▽30歳以上45歳未満176万円▽45歳以上296万円。


 勤め先の企業が1年以上、事業実績があることが条件。震災後3カ月以内に死亡が確認されたが、亡くなった日が分からない場合も、震災当日の退職と見なされる。申請には勤め先の事業状況などを示す書類が必要だが、被災の実情が考慮され、入手可能な資料で判断される。


 厚生労働省によると、3月22日〜8月10日に各県で申請された労働者数は岩手305人、宮城337人、福島71人。


 労働局や労働基準監督署が、相談に応じている。被災3県での問い合わせは、岩手労働局監督課電話019・604・3006▽宮城労働局監督課電話022・299・8838▽福島労働局監督課電話024・536・4602。