犯罪に当たる可能性のいじめ 具体例示す


http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130519/k10014682051000.html 05/19

文部科学省は、いじめの内容が暴行や脅迫など犯罪行為に当たる可能性がある場合には、学校が警察に相談・通報するなど連携した対応を取るよう、具体的なケースを例示した通知を全国の教育委員会などに出しました。


大津市で男子中学生が自殺した問題では、学校側が警察に相談するなど、自殺を防ぐための適切な対応を取らなかったと指摘されています。
今回の通知で、文部科学省は、いじめる側の児童生徒に対し、教育上、必要な指導をしても解決が困難でその行為が犯罪に当たる可能性がある場合、またいじめられている子どもの生命や身体などに重大な被害が生じるような場合には、学校が早期に警察に相談・通報するなど連携した対応を取ることが必要だとしています。
そのうえで、学校で起こり得る犯罪行為を具体的に例示し、▽プロレスだと言って同級生を押さえつけたり投げたりする行為は「暴行」に、▽教科書などを盗む行為は「窃盗」に当たる可能性があるとしているほか、▽学校に来たら危害を加えると脅すメールを出す行為は「脅迫」に、▽ネット上に実名を挙げて、気持ち悪い、うざいなどと悪口を書く行為は「名誉毀損」や「侮辱」に当たる可能性があるとしています。
文部科学省は、こうした例を参考に、警察に相談・通報すべきかについて個別に判断してほしいとしています。