失業手当、給付期間再延長へ 被災地の一部さらに90日

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野田政権は15日、東日本大震災の被災地で働いていた人を対象とした失業手当(雇用保険)について、給付の特例延長期間を広げる方針を固めた。5月に震災特例措置として延長期間を従来の60日から120日へ広げたが、今回、被害が大きかった沿岸部などについて210日へ拡大する。

 現在は給付日数が最も短い人は10月14日から失業手当が打ち切られることになっているが、今回の措置で一部地域では来年1月中旬まで受け取れるようになる。

 失業手当は、離職時の年齢や雇用保険への加入期間、離職理由などに応じて給付日数(90〜330日)が決まる。在職時の給与の5〜8割を受け取ることができ、従来の制度では60日間の延長が認められている。菅政権は5月、「特定被災区域」に指定した岩手、宮城、福島3県を中心とする被災地の事業所に勤める被災求職者について、特例で60日の延長期間を120日に広げた。さらに、勤務先の事業所が休止・廃止となって賃金が受け取れない場合には、実際に離職していなくても給付の対象とする措置も取っている。

 今回はさらに90日間延長するが、対象となるのは岩手・宮城・福島3県の沿岸部と、東京電力福島第一原発事故による警戒区域計画的避難区域の自治体に限る。内陸部は復旧が進んで雇用の改善がみられるためとしているが、10月中旬に失業手当を受け取れなくなる人も出始める。